最高裁判所第二小法廷 昭和24年(オ)246号 判決
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〔要旨〕売買契約成立後、その代金額増額の特約ができたからといつて、前に成立した売買契約が更改により消滅するいわれはない。
〔説明〕上告人(原告)は本件農地売買が無効である一理由として臨時農地等管理令所定の地方長官の許可がないと主張したが、原審は本件売買が、地方長官の許可を必要とする旨の同令の改正規定施行前に締結されたものとしてこれを排斥した。上告理由は、右改正規定施行後当事者間で売買代金二四〇〇円を四〇〇〇円に増額する特約が成立した、そして代金は売買契約の要素をなすものであるから、右増額の特約が成立した時に、代金を四〇〇〇円とする新な売買が成立すると同時に、先に成立した売買は更改により消滅したものである。従つて本件売買は改正規定による地方長官の許可を要するものであると主張したものである。
(大場調査官)